不動産登記
□抵当権、根抵当権抹消登記
住宅ローンの返済が終わった場合等は、土地や建物に設定させている抵当権を抹消する登記手続きが必要になります。
抵当権抹消登記は、いつまでに登記を済ませなければならないというものではありませんが、金融機関から交付される書類等を紛失していまう恐れがあるので、なるべく早く登記手続きをすることをお勧めいたします。
☆当事務所では、全国どこでも均一料金で抵当権抹消登記をお引き受けいたしております!
□相続、遺贈による所有権移転登記
遺産分割協議、遺言書等によって、亡くなった方の所有していた不動産を取得した場合は、不動産の所有権移転登記をする必要があります。
当事務所では、以下の業務を行い相続等のて手続きのサポートをいたします。
・被相続人、相続人の戸籍等の登記必要書類の取得
・法定相続情報一覧図の取得
・遺産分割協議書の作成
・被相続人が生前遺言書を作成していた場合等の相談
相続等による所有権移転登記の登録免許税、司法書士報酬額が異なりますので、見積もりの作成をご依頼ください。
□売買・贈与・交換等による所有権移転登記
不動産の固定資産評価額、不動産の個数によって登録免許税、司法書士報酬額が異なりますので、見積もりの作成をご依頼ください。
□住所変更等による不動産の登記名義の変更登記
□家族信託に関する登記
□貸付け等に伴う担保権(抵当権等)設定登記